厚生年金保険法 厚生年金保険法 難易度 3

障害手当金について、正しいものはどれか。

A. A. 障害手当金は、傷病が治癒した日において3級に該当しない軽度の障害がある場合に支給される一時金である ✓ 正解
B. B. 障害手当金は、初診日から5年以内に傷病が治癒し、障害等級3級以上に該当する場合に支給される
C. C. 障害手当金の額は、障害厚生年金3級の2年分に相当する額である
D. D. 障害手当金は、他の年金給付を受けていても必ず支給される
解説

障害手当金は、初診日から5年以内に傷病が治癒し、治癒した日において障害等級3級には該当しないが、政令で定める一定の障害がある場合に支給される一時金である(厚生年金保険法第55条)。額は障害厚生年金3級の2年分に相当する額が最低保障額として設けられている。他の年金給付の受給権がある場合は支給されない。

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