厚生年金保険法 厚生年金保険法 難易度 2

加給年金額の支給停止について、正しいものはどれか。

A. A. 配偶者が老齢基礎年金のみを受給している場合でも、加給年金額は支給停止となる
B. B. 配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金を受給できるようになった場合、加給年金額は支給停止となる ✓ 正解
C. C. 配偶者が65歳に達した場合、加給年金額は支給停止となるが振替加算は支給されない
D. D. 配偶者が任意継続被保険者となった場合、加給年金額は支給停止となる
解説

配偶者について、被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金(または退職共済年金)の受給権を有するとき、あるいは障害厚生年金を受給できるときは加給年金額が支給停止となる(厚生年金保険法第44条第4項)。配偶者が65歳に達すると加給年金額は消滅するが、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が行われる場合がある。

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