労働者災害補償保険法 労働者災害補償保険法 難易度 2

労災保険における「賃金」の意義について、正しいものはどれか。

A. A. 労災保険における賃金は、労働基準法上の賃金と同義である ✓ 正解
B. B. 賞与・ボーナスは給付基礎日額の算定には含まれない
C. C. 通勤交通費は、実費弁償であれば賃金に含まれない
D. D. 休業補償給付の算定に使用する賃金には、年収ベースの見込み額が用いられる
解説

労災保険法第8条により、給付基礎日額は労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされ、ここでの「賃金」は労働基準法第11条に規定する賃金(労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの)と同義である。賞与・ボーナスは算定基礎日額(特別給与)として特別支給金の算定に用いられる。実費弁償の通勤交通費は賃金に含まれないが、定額で支給される交通費は賃金に含まれる。

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