労働者災害補償保険法 労働者災害補償保険法 難易度 3

建設業における労災保険の一括有期事業について、正しいものはどれか。

A. A. すべての建設業の事業は一括有期事業として処理される
B. B. 概算保険料が160万円未満かつ請負金額が1億8000万円未満の有期事業は一括有期事業として処理できる ✓ 正解
C. C. 一括有期事業では、個々の工事ごとに保険関係を成立させる必要がある
D. D. 一括有期事業の保険料の申告・納付は、工事完了時に行う
解説

労働保険徴収法第7条の一括有期事業(建設・立木伐採)の要件として、①保険関係が成立している同種の有期事業であること、②事業の規模(建設業は概算保険料が160万円未満かつ請負金額が1億8000万円未満)が一定以下であること等の要件を満たすものについて、一つの保険関係として処理できる。個々の工事ごとに保険関係成立届を要しない点が一括のメリットである。

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