労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険法
難易度 2
複数就業者の通勤経路について、正しいものはどれか。
A. A. 複数の事業場に勤務する労働者が、一の就業場所から他の就業場所へ移動中に被った災害は通勤災害とならない
B. B. 就業場所間の移動は、令和2年改正で通勤の定義に含まれることが明文化された ✓ 正解
C. C. 就業場所間の移動については、合理的な経路・方法による必要はない
D. D. 就業場所間の移動中に自宅に立ち寄った場合でも、通勤の認定に影響しない
解説
労災保険法第7条第2項第2号により、複数の就業場所を持つ労働者が就業場所から他の就業場所への移動を行う場合、合理的な経路・方法によることを要件として通勤に含まれる。これは平成18年改正で明文化された。なお令和2年改正では複数業務要因災害の制度が新設された(就業場所間の移動自体は平成18年からの規定)。
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