労働者災害補償保険法 労働者災害補償保険法 難易度 3

特別支給金について、正しいものはどれか。

A. A. 特別支給金は労災保険法上の「保険給付」に含まれる
B. B. 休業特別支給金の額は、給付基礎日額の100分の20に相当する額の特別給与に基づき算定される
C. C. 障害特別年金は、障害等級に応じた算定基礎日額をもとに算定される ✓ 正解
D. D. 特別支給金を受け取るためには、保険給付とは別に請求書を提出する必要がある
解説

特別支給金は、労働福祉事業(現:社会復帰促進等事業)として支給されるものであり、労災保険法上の「保険給付」には含まれない。休業特別支給金は給付基礎日額の20%相当、障害・遺族特別年金・一時金は算定基礎日額(ボーナス等の特別給与をもとに算定)に基づく。特別支給金は保険給付の請求と同時に申請できる(一体的に処理される)。

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