労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険法
難易度 2
社会復帰促進等事業について、正しいものはどれか。
A. A. 社会復帰促進等事業は、労働者及びその遺族への援護に限られる
B. B. アフターケアは社会復帰促進等事業の一環として行われる ✓ 正解
C. C. 社会復帰促進等事業の費用は、労使折半で負担する
D. D. 社会復帰促進等事業は、法律上の根拠なく実施されている
解説
労災保険法第29条により、社会復帰促進等事業として①社会復帰促進事業(療養・リハビリ等)、②被災労働者等援護事業(労災就学援護費等)、③安全衛生・労働条件確保事業が実施される。アフターケア(治癒後も一定の疾病について無料の診察等を行うもの)は社会復帰促進事業の一環である。費用は保険料(事業主負担)から賄われる。
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