労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険法
難易度 2
休業給付(通勤災害の場合)について、業務災害の場合と異なる点として正しいものはどれか。
A. A. 休業給付の給付額が業務災害の場合より低く設定されている
B. B. 通勤災害の場合には一部負担金の徴収がある ✓ 正解
C. C. 通勤災害の場合には待期期間の規定がない
D. D. 通勤災害の場合には特別支給金が支給されない
解説
通勤災害に関する保険給付については、業務災害に係る保険給付とほぼ同様の給付が行われるが、一部の給付については一部負担金が徴収される。具体的には、休業給付については、最初の3日間(待期期間)の取扱いが異なり、業務災害の場合は事業主が休業補償義務を負うが、通勤災害は事業主の義務がないため、第4日目から休業給付が支給される点は同じである。また、通勤災害の療養給付を受ける場合に200円の一部負担金が徴収される場合がある。
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