労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険法
難易度 1
障害補償給付について、正しいものはどれか。
A. A. 障害補償給付は、障害等級第1級から第14級まで設けられている
B. B. 障害補償年金は第1級から第7級に、障害補償一時金は第8級から第14級に対応する ✓ 正解
C. C. 障害補償一時金は、傷病が治癒した後に残存した障害に対して支給されない
D. D. 障害等級は、症状の重篤度にかかわらず統一的に適用される
解説
労災保険法第15条・第15条の2により、障害補償給付には障害補償年金と障害補償一時金がある。障害等級第1級から第7級に該当する場合は障害補償年金が支給され、第8級から第14級に該当する場合は障害補償一時金が支給される。傷病が「治癒」(症状が固定した状態を含む)した後に残存した障害が対象となる。
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