国民年金法
国民年金法
難易度 3
国民年金法における「第3号被保険者の届出義務」に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 第3号被保険者の資格取得・喪失等の届出は、第3号被保険者本人が直接日本年金機構に行わなければならない。
B. B. 第3号被保険者の資格取得・喪失等の届出は、配偶者(第2号被保険者)の事業主を経由して行うことができる。 ✓ 正解
C. C. 第3号被保険者が離婚して第1号被保険者となった場合の届出は、届出義務がなく日本年金機構が職権で処理する。
D. D. 第3号被保険者の届出を怠った期間は、年金額の計算から除外され、受給額が減少する。
解説
国民年金法第12条・第105条により、第3号被保険者の資格取得・喪失・種別変更等の届出は、配偶者(第2号被保険者)の事業主を経由して行うことができる(事業主経由が原則・推奨)。ただし本人が直接日本年金機構に届出することも可能。第3号被保険者が第1号被保険者に種別変更した場合は、14日以内に届出が必要(職権処理はされない)。届出漏れがあった期間については、特例届出制度(平成17年4月〜平成25年6月の未届期間に対する救済措置)があったが、原則未届期間は未加入期間となり受給額に影響する。
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