国民年金法
国民年金法
難易度 2
国民年金法における「障害基礎年金の子の加算」に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 障害基礎年金には、受給権者に生計維持関係にある子(18歳年度末未満または1・2級障害の20歳未満)がいる場合に子の加算が行われる。
B. B. 子の加算額は子の数にかかわらず一律の額である。
C. C. 障害基礎年金の子の加算は、1人目から3人目以降で加算額が異なる。 ✓ 正解
D. D. 障害基礎年金の子の加算は、子が就職した場合でも継続される。
解説
障害基礎年金(国民年金法第33条の2)の子の加算額は、1人目・2人目と3人目以降で異なる加算額が設定されており、毎年度改定される。対象となる子は18歳年度末未満の子(1・2級障害の子は20歳未満)で、受給権者と生計維持関係にある子である(Aは正しいがBは誤り)。子が就職した場合でも年齢要件内であれば加算対象となるが、子自身が障害基礎年金等を受給している場合は停止される。
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