国民年金法 国民年金法 難易度 3

障害基礎年金の事後重症請求について、正しいものはどれか。

A. A. 障害認定日には障害等級に該当しなかったが、その後65歳に達する前に等級に該当した場合に請求できる
B. B. 障害認定日には障害等級に該当しなかったが、その後症状が悪化した場合はいつでも請求できる
C. C. 事後重症による障害基礎年金は請求した日の翌月から支給される
D. D. AとCが正しい ✓ 正解
解説

事後重症による障害基礎年金は、障害認定日(初診日から1年6か月後等)には障害等級に該当しなかったが、その後65歳に達する前に障害等級1・2級に該当するに至った場合に請求できる(国民年金法第30条の2)。事後重症は請求が必要であり、支給は請求した日の翌月から始まる(遡及はない)。よってAとCが正しくDが正解。

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