国民年金法
国民年金法
難易度 3
第3号被保険者の種別変更手続きについて、正しいものはどれか。
A. A. 第2号被保険者の配偶者が就職して厚生年金に加入した場合、第3号から第2号に変更するため配偶者が届出を行う
B. B. 第3号被保険者が離婚した場合、自動的に第1号被保険者に変更される
C. C. 第3号被保険者は、第2号被保険者である配偶者を通じて事業主経由で第3号取得届を提出する ✓ 正解
D. D. 第3号被保険者の資格喪失は、日本年金機構が自動的に処理するため届出は不要
解説
第3号被保険者の資格取得届は、第2号被保険者である配偶者を経由して事業主が日本年金機構に提出する(国民年金法第12条)。第3号から外れた場合(離婚・就職・配偶者の退職等)は第1号被保険者への種別変更の届出が本人から市区町村に必要。この届出漏れ(未届期間)は保険料未納扱いとなりうるが、特例の救済措置もある。
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