国民年金法 国民年金法 難易度 2

国民年金保険料の申請免除(全額免除)が認められた期間の老齢基礎年金額への反映について、正しいものはどれか。

A. A. 全額免除期間は保険料納付済期間とみなされ、満額年金が受給できる
B. B. 全額免除期間は受給資格期間には算入されるが、年金額の計算では2分の1(学生等の場合は3分の1)として計算される ✓ 正解
C. C. 全額免除期間は受給資格期間にも年金額にも反映されない
D. D. 全額免除期間は年金額の計算では3分の1として計算される
解説

全額免除期間は受給資格期間(10年)に算入される。年金額の計算においては、保険料納付済期間の2分の1(平成21年3月以前は3分の1)として計算される(国民年金法第27条)。これは国庫負担分(2分の1)のみを反映させる趣旨である。後から追納(10年以内)することで満額に近い年金を受給できる。

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